1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
4.筆界特定の手続についての代理
5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
6.1~4に掲げる事務についての相談
7.土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
8.7に掲げる事務についての相談
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
10.土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
11.土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
12.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

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